Release Date 2020.04.17
新型コロナ対策基本方針について
既に報道でも流れておりますと下り、昨日4月16日に緊急事態措置を実施すべき区域を全都道府県へと拡大いたしましたのでお知らせいたします。
基本的対処方針には、引き続き、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は事業の継続を図ることが記載されております。
国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者におかれましては、「三つの密」を避けるための取り組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続してください。
また、取引先などの関係者に対しても、必要に応じて、出勤者の数を減らすなどの上記の取り組みを説明し、理解・協力を求めつつ、また、取引先などに出勤や対面での打ち合わせを求めないよう、お願いいたします。
この緊急事態を5月6日までの残りの期間で終えるためには、最低7割、極力8割の接触削減を実現しなければなりません。
ご不便をおかけしますが、引き続きの御協力を何卒よろしくお願いいたします。
<緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10899.html
<新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月16日改正)>
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0416.pdf
<新型コロナウイルス感染症対策本部(第29回)概要>
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/16corona.html